138件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧

足立区議会 2022-09-29 令和 4年 9月29日文教委員会−09月29日-01号

このうち、区への支払義務がないと確認したものということで4,953万円余、BからEまでに記載のとおりでございます。  そして、残額分は区に返還を求めるものとして、G、H、I、合計2,906万円余がございます。  Gは、法人が令和8年度末までに五反野保育園改修工事を行うというものでございます。Hは、保育士処遇改善費用として使用を予定しております。

北区議会 2021-11-01 11月24日-16号

次に、第百十四号議案は、本件訴訟に関し、東京地方裁判所から職権による強い和解勧告がなされたこと及びその和解内容において、被告が謝罪の意思を示し、区の損害賠償請求に対する支払義務を認めるものであることを勘案し、訴訟上の和解をするため、提出申し上げた次第であります。 以上が提出議案概要であります。よろしくご審議くださるようお願い申し上げます。

港区議会 2021-06-18 令和3年第2回定例会-06月18日-08号

和解内容でありますが、相手方は、区に対し、二十二万二千百八十九円の支払義務があることを認めるというものであります。  本委員会におきましては、理事者より補足説明を聴取した後、質疑を行いました。  主な内容は、相手方車両サイドブレーキ状況について、見積書の徴取先が一社であることの理由について等であります。  

港区議会 2021-06-18 令和3年6月18日総務常任委員会−06月18日

和解内容でありますが、相手方は、区に対し、「22万2,189円」の支払義務があることを認めるというものであります。  本委員会におきましては、理事者より補足説明を聴取した後、質疑を行いました。  主な内容は、相手方車両サイドブレーキ状況について、見積書の徴取先が1社であることの理由について等であります。  

港区議会 2021-06-04 令和3年6月4日総務常任委員会-06月04日

ア、相手方は区に対し22万2,189円の支払義務があることを認める。イ、区はその余の請求を放棄する。ウ、区及び相手方は、区と相手方の間には、本件事故に関し、本和解条項に定めるもののほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。  次に、区長報告第5号専決処分について。所管は総務部総務課です。本件は、庁有自転車による交通事故損害賠償額決定について専決処分しましたので、報告するものです。

港区議会 2021-06-02 令和3年6月2日議会運営委員会−06月02日

ア、相手方は区に対し22万2,189円の支払義務があることを認めるほか、和解事項記載のとおりです。  次に、区長報告第5号専決処分についてです。本件は、庁有自転車による交通事故損害賠償額決定について専決処分しましたので、報告するものです。専決処分の日、令和3年5月12日。損害賠償額1万60円。概要

港区議会 2021-03-16 令和3年第1回定例会−03月16日-05号

和解内容でありますが、区は、相手方に対し、本件解決金として、二万二千百二十九円の支払義務があることを認めるというものであります。  本委員会におきましては、理事者より補足説明を聴取した後、質疑を行いました。  主な内容は、控訴審の事実認定について、区が和解を選択した理由について、和解金額算出方法についてであります。  

港区議会 2021-03-15 令和3年3月15日総務常任委員会−03月15日

和解内容でありますが、区は、相手方に対し、本件解決金として、2万2,129円の支払義務があることを認めるというものであります。  本委員会におきましては、理事者より補足説明を聴取した後、質疑を行いました。  主な内容は、控訴審の事実認定について、区が和解を選択した理由について、和解金額算出方法についてであります。  

港区議会 2021-02-22 令和3年2月22日総務常任委員会-02月22日

原審、第1審判決では区の過失が100%と判断されておりましたが、提示された和解条項案では、原告請求している修理費用の50%の支払義務を区が負うというものであり、区の主張が一定程度反映されたものであること、また、相手方請求していた弁護士費用に相当する額、これは修理費用の1割に相当する額ですが、それと、事故発生から支払い済みまでの間における損害金支払いについて区は支払義務を負わない内容であることから

港区議会 2021-02-19 令和3年第1回定例会−02月19日-03号

(一) 控訴人は、被控訴人に対し、本件解決金として、二万二千百二十九円の支払義務があることを認める。 (二) 控訴人は、被控訴人に対し、(一)の金員を、令和三年一月十二日限り、被控訴人の指定する口座に振り込む方法により支払う。ただし、振込手数料控訴人負担とする。 (三) 被控訴人は、その余の請求を放棄する。

港区議会 2021-02-10 令和3年2月10日建設常任委員会-02月10日

ア、区は、相手方に、本件和解金として2万2,129円の支払義務があることを認める。イ、区は、相手方に対し、アの金員を、令和3年1月12日限り、相手方の指定する口座に振り込む方法により支払う。ただし、振込手数料は区の負担とする。ウ、相手方は、その余の請求を放棄する。エ、区及び相手方は、区と相手方との間には、本件交通事故に関し、本和解条項に定めるもののほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する。

台東区議会 2020-03-23 令和 2年第1回定例会-03月23日-付録

について、国家賠償法(昭和22年法律第125号)第2条第1項の規定による損害賠償金として、相手方に対して、金103万172円の支払義務があることを認め、当該損害賠償金相手方に送金して支払う。 (2) 台東区と相手方は、本件事故に関し、本和解条項に定めるほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する。

港区議会 2019-12-06 令和元年12月6日総務常任委員会−12月06日

和解内容でありますが、事業者及び従業員は、管理組合に対し、本件事故による損害賠償債務として、連帯して1,000万円の支払義務があることを認めること。  管理組合は、事業者等に対するその余の請求及び区に対する請求をいずれも放棄すること。  管理組合事業者等及び区は、管理組合事業者等及び区との間には、本件事故に関し、本和解条項に定めるもののほかに何らの債権債務がないことを相互に確認すること。  

港区議会 2019-12-06 令和元年12月6日エレベーター等安全対策特別委員会−12月06日

被告シンドラーエレベータ株式会社は、原告に対し、本件解決金として、3億9,600万円の支払義務があることを認めること。  被告シンドラーエレベータ株式会社は、原告に対し、前項の金員を、令和元年12月20日までに支払うこと。  被告シンドラーホールディングアーゲーは、原告に対し、被告シンドラーエレベータ株式会社が前2項の支払義務を負うことを認め、その履行を確保することを確約すること。  

港区議会 2019-12-06 令和元年第4回定例会−12月06日-18号

和解内容でありますが、事業者及び従業員は、管理組合に対し、本件事故による損害賠償債務として、連帯して一千万円の支払義務があることを認めること。  管理組合は、事業者等に対するその余の請求及び区に対する請求をいずれも放棄すること。  管理組合事業者等及び区は、管理組合事業者等及び区との間には、本件事故に関し、本和解条項に定めるもののほかに何らの債権債務がないことを相互に確認すること。  

港区議会 2019-11-28 令和元年第4回定例会-11月28日-16号

(二) イ 被告シンドラーエレベータ株式会社は、原告に対し、本件解決金として、三億九千六百万円の支払義務があることを認める。     ロ 被告シンドラーエレベータ株式会社は、原告に対し、(二)イの金員を、令和元年十二月二十日限り、原告指定口座に振り込む方法により支払う。振込手数料被告シンドラーエレベータ株式会社負担とする。